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所定疾患施設療養費
所定疾患施設療養費算定について
平成24年4月の介護報酬改定により、介護老人保健施設において,入所者の医療ニーズに適切に対応する観点から,所定の疾患を発症した場合における施設内での対応について,下記の条件を満たした場合において評価されることになりました。

算定条件

  1. 所定疾患施設療養費の対象となる入所者の状態は次の通りであること。
    イ. 肺炎
    ロ. 尿路感染症
    ハ. 帯状疱疹(抗ウイルス剤の点滴注射を必要とする場合に限る。)
  2. 治療が必要となった入所者に対し、治療管理として投薬、検査、注射、処置などが行われた場合に算定する。また、一回に連続する7日を限度とし、月1回に限り算定する。
  3. 算定する場合にあっては,診断名,診断をおこなった日,実施した投薬,検査,注射,処置の内容等を診療録に記載しておくこと。
  4. 請求に際しては,診断,行なった検査,治療内容等を記載すること。
  5. 当該加算算定開始後,治療の実施状況について公表すること。

所定疾患施設療養費算定人数及び日数

令和2年度
  肺炎 尿路感染症
人数 治療日数 人数 治療日数
4月        
5月     2 12
6月        
7月        
8月     2 11
9月 1 5
10月
11月
12月
1月 2 11
2月
3月
合計 0 0 7 39